親が認知症になる前に知っておきたい財産管理の選び方。法定後見・任意後見・財産管理委任・家族信託を状況別に整理
親の物忘れが増えてきたとき、多くの人がまず心配するのは介護のことです。
ところが実際に困るのは、介護と同じくらい、親のお金や家をどう管理するかという問題だったりします。
調べ始めると、成年後見、任意後見、財産管理委任契約、家族信託と、似たような言葉がいくつも出てきて、どれを選べばいいのか分からなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、それぞれの制度の違いを、親の判断能力が今どの段階にあるかという一本の軸で整理していきます。
親が認知症になると、お金の何が止まるのか
まず押さえておきたいのは、認知症で判断能力が低下すると、親名義の財産を動かすのが一気に難しくなるという現実です。
銀行は、名義人の判断能力が低下していると知ると、口座の取引を制限することがあります。
実家を売って施設の入居費用に充てたいと思っても、名義人である親本人が売却の意思を示せなければ、家族が代わりに売ることはできません。
さらに、判断能力が衰えると、訪問販売やリフォーム詐欺などの被害にも遭いやすくなります。
こうした場面ごとの困りごとと対応の考え方は、こちらのコラムが分かりやすく整理しています。
なお、認知症と診断されたからといって、すべての契約がすぐにできなくなるわけではありません。
判断能力の有無は、本人の状態や契約の中身によって変わるため、境目は一律には決められないという点も覚えておきたいところです。
家族がよかれと思ってやってしまいがちな落とし穴
親のためを思って動いたことが、あとでトラブルにつながることもあります。
代表的なのが、本人の同意を確認しないまま、親のキャッシュカードで生活費を引き出すことです。
使い道が親の生活費であっても、ほかの兄弟姉妹から使い込みを疑われ、相続のときに争いの種になることがあります。
窓口で親の代わりに署名する、親名義の家を家族だけで売ろうとするといった行為は、善意であっても法的な問題になるおそれがあるので避けるべきです。
どうしても立て替えや支払いが必要な場合は、領収書を残し、何にいくら使ったかを記録しておくことが自分を守ることにもつながります。
使える制度は今の判断能力で決まる
財産管理の制度はたくさんあるように見えますが、実は親の判断能力がまだ十分か、すでに低下しているかで、選べるものがはっきり分かれます。
まず全体像を頭に入れておくと、この先の話がぐっと分かりやすくなります。
判断能力が十分にあるうちに選べるもの
任意後見契約、財産管理委任契約、家族信託、遺言書など、本人の意思で中身を決められる備え。
すでに判断能力が低下してから使えるもの
家庭裁判所に申し立てて支援する人を選んでもらう法定後見。
ここで大事なのは、元気なうちにしか選べない選択肢のほうが圧倒的に多いということです。
「まだ大丈夫」と先送りにしている間に、選択肢が法定後見だけになってしまうケースは少なくありません。
すでに判断能力が低下しているなら法定後見
親の判断能力がすでに低下している場合、新たに任意後見契約や家族信託を結ぶことはできません。
この場合の基本になるのが、家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらう法定後見です。
申立てには医師の診断書や財産の資料などが必要で、申立てから後見人が選ばれるまでには数か月かかるのが一般的です。
法定後見には、本人が結んでしまった不利な契約を後から取り消せる"取消権"があるという強みがあります。
一方で、後見人は本人の財産を守る立場なので、家族のための支出や相続税対策のための贈与などは原則としてできません。
また、本人が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可が必要とされていて、許可のない売却は無効になります。
法定後見と任意後見の仕組みの違いや、どちらを選ぶかの判断基準は、こちらのコラムで比較表つきで解説されています。
家族は成年後見人になれるのか
法定後見を考えるときに多くの人が気にするのが、子どもが親の後見人になれるのかという点です。
結論からいうと、家族が後見人になることは法律上可能です。
ただし、誰を後見人にするかは最終的に家庭裁判所が決めるため、親族を候補者として申し立てても、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。
特に、管理する財産が多い場合や、親族の間で意見が対立している場合は、専門職が選ばれやすい傾向があるとされています。
専門職が後見人になると、家庭裁判所が決めた報酬を毎月、本人の財産から支払うことになります。
家族が後見人に選ばれるための条件や、選ばれにくいケースについては、こちらのコラムが詳しいです。
確実に家族に任せたいのであれば、判断能力があるうちに任意後見契約で指名しておくのが一番の近道です。
元気なうちなら任意後見で後見人を自分で選べる
任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来自分の財産管理や生活の手続きを任せる人と、任せる内容を決めて契約しておく制度です。
最大の特徴は、後見人を家庭裁判所ではなく自分で選べることにあります。
契約は公証役場で公正証書にする必要があり、契約しただけではすぐには始まりません。
判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時点から効力が生じる仕組みです。
任せられるのは、預貯金の管理や年金の受け取り、介護サービスや施設入所の契約などで、契約書に書いた範囲に限られます。
一方で、医療行為への同意や身元保証人になること、亡くなった後の手続きなどは任意後見人の仕事には含まれません。
また、任意後見人には法定後見のような取消権がないため、悪質な契約から本人を守る力は弱いという点も知っておく必要があります。
任意後見でできること、できないことや、専門家に頼んだときの費用の目安は、こちらのコラムで具体的に紹介されています。
契約時は公証役場の費用と専門家への報酬で10万円前後、発効後は監督人への報酬などが毎月かかるのが一つの目安とされています。
任意後見の空白期間を埋める財産管理委任契約
任意後見には、契約してから実際に効力が生じるまでの間に、支援が受けられない空白期間があるという弱点があります。
たとえば、頭はしっかりしているけれど足腰が弱って銀行に行くのがつらい、という段階では、任意後見はまだ使えません。
そこで役立つのが財産管理委任契約です。
財産管理委任契約は、判断能力があるうちから、信頼できる人に銀行の手続きや支払いなどを任せられる契約で、契約した時点からすぐに使えるのが特徴です。
実務では、財産管理委任契約と任意後見契約を同時に結び、元気なうちは委任契約で支援を受け、判断能力が低下したら任意後見に切り替える"移行型"という形がよく選ばれています。
ただし、財産管理委任契約には家庭裁判所の監督がないため、受任者を誰にするか、報告のルールをどうするかを慎重に決めておくことが大切です。
また、委任契約だけでは対応してくれない金融機関もあるため、事前に確認しておくと安心です。
二つの契約の違いや使い分けは、こちらのコラムで整理されています。
不動産を動かし続けたいなら家族信託という選択肢
親が賃貸アパートやマンションを持っている場合や、将来実家を売る可能性がある場合は、家族信託も検討の候補に入ります。
家族信託は、親が元気なうちに、財産の管理や処分を信頼できる家族に託しておく契約です。
成年後見では難しい、不動産の売却や建て替え、修繕といった積極的な管理を、契約の範囲で子どもが続けられるのが大きな違いです。
一方で、家族信託で任せられるのは財産の管理が中心なので、介護や施設入所の契約などは対象外になり、任意後見と組み合わせて使うことも少なくありません。
賃貸経営をしている親の場合に、なぜ家族信託が向いているのかは、こちらの記事でくわしくまとめています。
費用の違いと相談先
どの制度を選ぶかを考えるとき、費用も気になるポイントです。
ここで注意したいのは、最初にかかる費用よりも、毎月の報酬が長く続くことのほうが負担になりやすいという点です。
法定後見
申立て自体は自分で行えば数万円程度ですが、鑑定が必要になると費用が上がります。
専門職が後見人になれば、管理する財産の額に応じた報酬が毎月かかります。
任意後見
契約時は公正証書の作成費用と専門家への報酬がかかります。
発効後は、任意後見人への報酬(家族なら無報酬も可能)と、監督人への報酬が毎月発生します。
財産管理委任契約
監督人がいない分、費用は比較的抑えやすい一方、公的なチェックが働かない点に注意が必要です。
費用の比較や、大阪で後見制度を相談できる窓口の一覧は、こちらのコラムにまとめられています。
どこに相談すればいいか分からない場合は、まず親が住んでいる地域の地域包括支援センターに連絡してみるのがおすすめです。
2026年に成立した成年後見制度の改正
成年後見制度は、2026年6月に見直しを柱とする改正民法などが成立し、大きく変わろうとしています。
解説資料などによると、現在の"後見""保佐""補助"の3つの類型を補助に一本化することや、制度を使う必要がなくなったときに終了できる仕組みが盛り込まれています。
これまで「一度始めたら本人が亡くなるまでやめられない」とされてきた法定後見の使いにくさは、改正によって和らぐと見込まれています。
ただし、施行日はまだ決まっておらず、それまでは現在の制度が続きます。
改正を待ってから考えようとしているうちに、親の判断能力が低下してしまっては元も子もありません。
改正の動きは気にしつつも、今の制度でできる備えを進めておくのが現実的です。
まずは親の気持ちを聞くことから
ここまで、親の判断能力の段階に合わせて、使える制度を整理してきました。
まとめると、判断能力が十分なうちは任意後見や財産管理委任契約、家族信託など、本人の意思を反映できる備えを選べます。
すでに判断能力が低下している場合は、法定後見が基本になります。
どの制度にも得意なことと苦手なことがあり、家族の状況や財産の中身によって、最適な組み合わせは変わります。
そして、どの備えも出発点は親本人の意思です。
家族だけで話を進めるのではなく、親が何を心配していて、誰に、どこまで任せたいのかを丁寧に聞くところから始めることが、いちばん大切なのだと思います。
親が元気な今のうちに、次に顔を合わせたとき、これからのお金と暮らしのことを少しだけ話してみてはいかがでしょうか。
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